HOMEよくあるご質問特定3大疾病治療給付金の支払事由における「リハビリ通院」とは何ですか?

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特定3大疾病治療給付金の支払事由における「リハビリ通院」とは何ですか?

特定3大疾病治療給付金の支払事由における「リハビリ通院」とは、がん、心疾患または脳血管疾患によって生じた状態の改善を目的として行うリハビリテーションのための通院をいいます。具体的には、医師が必要と認めたリハビリ治療について、自宅での実施が困難なため、病院または診療所で入院せずに受ける治療のうち、公的医療保険制度における「リハビリテーション料」の対象となるものをいいます。

ただし、症状が回復し、日常生活や仕事に支障がない程度まで回復した後の通院や、医学的な必要性が認められない通院については、お支払いの対象とはなりません。

がん・心疾患・脳血管疾患の「リハビリ治療」の具体例

頭頸部がんにより、手術(⾆切除)を受けた後、嚥下障害※が残り、通院にて言語療法/嚥下リハビリを実施
  • 嚥下障害とは、⾷べること、飲み込むことの障害のことで、上手く⾷べられない、飲み込めない状態をいいます。
急性心筋梗塞の治療後、体力低下に伴い、通院にて理学療法を実施
脳梗塞の治療後、手などに麻痺が残り、通院にて作業療法を実施

※上記はリハビリ治療の一例です。実際の病状や治療経過等により治療内容は異なります。
※実際にリハビリ通院に該当するかどうかは、約款の規定に基づいて判断します。
※通算の支払回数が121回目以降となる場合、リハビリ通院によって支払事由に該当しても給付金をお支払いしません。

N-B-26-1575(260918)

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