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生命保険料控除証明書のご案内
生命保険料控除について
概要
「生命保険料控除制度」とは、お払い込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて「控除証明区分」(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)ごとの「年間正味払込保険料」を算出し、その一定額を保険契約者のその年の所得から控除して所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
対象となるご契約・保険料
- 対象のご契約:契約者(納税される方)が保険料を負担し、保険金・給付金等の受取人が、ご本人またはその配偶者やその他親族である契約
- 対象の保険料:当年1月から12月の払込保険料
適用される生命保険料控除制度
平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に新たに契約締結した生命保険契約等について、税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
- 「一般生命保険料控除」:
生存または死亡に基因して一定額の保険金・その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料など - 「介護医療保険料控除」:
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料など - 「個人年金保険料控除」:
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料など
生命保険料控除の適用額
①所得税の生命保険料控除
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 |
(年間正味払込保険料×1/2) + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 |
(年間正味払込保険料×1/4) + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000円が上限となります。
令和8年の生命保険料控除において、23歳未満の扶養親族を有する場合、一般生命保険料控除の所得税の適用限度額(上限)は6万円となります。(合算金額の上限は120,000円のままとなります)
②住民税の生命保険料控除
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 年間正味払込 保険料の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 |
(年間正味払込保険料×1/2) + 6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 |
(年間正味払込保険料×1/4) + 14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。
生命保険料控除証明書のご提出
- 給与所得者:
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。ご提出の期限は、各勤務先にご確認ください。 - 申告納税者:
「確定申告書」に生命保険料控除対象額を記入し、所管の税務署に提出し、控除を受けてください。申告書の記入方法などは、国税庁のホームページよりご確認ください。
発送時期・郵送物イメージ
発送時期
生命保険料控除証明書
| 払込方法 | 保険料の 払込状況 |
発送時期 |
|---|---|---|
| 月払 | 10月上旬までに 9月分保険料払込を 当社で確認済 |
10月中旬ごろ |
| 年払 | 契約月が1月〜9月で 10月上旬までに 年払保険料払込を当社で確認済 |
当年1月以降に払い込まれた保険料がある場合は、解約・未払消滅となった契約も、発送の対象となります。
- 当年9月分までの保険料の払込が確認できないご契約
- 契約日が2026年10月1日以降の新契約
- 契約月が10月・11月・12月の年払契約で保険料の払込時期が未到来のご契約
生命保険料控除証明予定額のお知らせ
契約月が10月・11月・12月の年払契約で保険料の払込時期が未到来の契約については「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」(ハガキ)を、10月中旬ごろに発送いたします。
【郵便物イメージ】
生命保険料控除証明書は、ハガキにて郵送します。
年末調整・確定申告まで、大切に保管ください。

2025年度 生命保険料控除証明書 イメージ
生命保険料控除証明書の再発行について
「マイページ」からのお手続きが可能です。お手続き日から、原則3営業日後に発送いたします。
受付期間 10月10日〜3月31日




