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保険をご検討のお客様・ご契約者様から寄せられるよくあるご質問をまとめております。
よくあるご質問
FaQ
なないろがん保険盾
Q
がん治療給付金・特定3大疾病治療給付金・特定がん治療給付金の支払事由における「セカンドオピニオン」とは何ですか?
がん治療給付金・特定3大疾病治療給付金・特定がん治療給付金の支払事由における「セカンドオピニオン」とは、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表で「診療情報提供料(Ⅱ)」が算定される診療に関する情報の提供をいいます。
「診療情報提供料(Ⅱ)」が算定されている診療に関する情報の提供を受けた場合でも、これに基づく病院または診療所の受診をしていないときは給付金の支払対象とはなりません。
N-B-26-1575(260918)




