HOMEよくあるご質問指定代理請求人として指定できる範囲を教えてください。

保険をご検討のお客様・ご契約者様から寄せられるよくあるご質問をまとめております。

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指定代理請求人として指定できる範囲を教えてください。

指定代理請求人は1契約で1名のみ指定することができ、給付金等のご請求の際および指定代理請求人ご指定の際に次のいずれかに該当することが必要です。

(1)次の範囲の者

①被保険者様の戸籍上の配偶者

②被保険者様の直系血族

③被保険者様の3親等内の血族

④被保険者様と同居し、または被保険者様と生計を一つにしている被保険者様の3親等内の親族

(2)次の範囲の者のうち、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認める者

①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている(1)以外の範囲の者

②被保険者との財産管理契約により財産管理を行っている者

※ 指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得て指定します。

※ 契約者が法人である場合、指定代理請求人を指定することはできません。

 

指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)

一般社団法人 生命保険協会  代理店業務品質評価運営
生命保険文化センター、保険金・給付金請求から受取までの手引
生命保険文化センター 生命保険の契約にあたっての手引

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