- 創傷処理(創傷処理の伴う縫合術を含む)
- 切開術(皮膚、鼓膜)※1
- デブリードマン
- 骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの
- 外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術
- 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)※1
- 皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術
- 会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術
- 抜歯手術
- 処置(持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法等)、検査、神経ブロック
- 診断・検査(生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺等)のための手術※2
- 美容整形上の手術
- 不妊を目的とする手術※
- 卵管結紮術、精管結紮術等の妊娠しないことを目的とする手術
- 正常分娩における手術
- 人工妊娠中絶手術※2
- 歯科治療に伴う歯科手術(歯肉切除術、インプラント等)※2
- 屈折異常に対する視力矯正手術(レーシック)
- 「鼓膜切開術」「鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)」は医療保険(無解約返戻金型)、引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)では手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
- 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で手術料が算定される場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
- 処置(光線療法・皮膚レーザー照射療法など)
- 検査(エックス線診断など)
- 血液照射
- 放射性化合物の投与による照射(内用療法など)※
- 歯科治療に伴う放射線照射※
- 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)で放射線治療料が算定される場合には、放射線治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。
- 処置(光線療法・皮膚レーザー照射療法など)
- 検査(エックス線診断など)
- 血液照射
- 歯科治療に伴う放射線照射※
- 公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)で放射線治療料が算定される場合には、がん治療給付金・特定がん治療給付金・がんによる特定3大疾病治療給付金の支払対象となる放射線治療に該当します。